令和4年度税制改正のポイント(国土交通省出典)

・入居に係る適用期限を4年間(令和4年~令和7年)延長。
・控除率を0.7%、控除期間を新築住宅等は原則13年、既存住宅は10年とする。
・既存住宅を含め、住宅の環境性能等に応じた借入限度額の上乗せ措置を講じる。
・令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅について、省エネ基準適合を要件化。
・既存住宅の築年数要件(耐火住宅25年以内、非耐火住宅20年以内)について、「昭和57年以後に建築された住宅」(新耐震基準適合住宅)に緩和。
・新築住宅の床面積要件について、令和5年以前に建築確認を受けたものは40㎡以上に緩和(合計所得金額1,000万円以下の者に限る。)。
・適用対象者の所得要件を合計所得金額3,000万円以下から2,000万円以下に引下げ。

 

 


 

 

 



 

 


 令和4年の住宅ローン控除改正後の主なメリット

減税期間は購入後10年間……だったのですが、改正案では13年間に延長されます。

 

具体的には、当初10年間は従来と同じく毎年1%の控除。 

11~13年目は3年間かけて建物価格の2%を所得税から差し引く形になります。 

つまり延長された3年間は、毎年「建物価格×2%÷3年」相当が還付されるということです。

1.控除期間が10年から13年へ

新築の住宅を取得する場合には、控除期間が原則として10年から13年と、3年間延長されます。なお、中古住宅の場合は10年のままです。

2.借入限度額が住宅の性能・時期によって分かれる

 

購入する住居の種類に合わせて、住宅ローン控除の対象となる借入限度額が4段階に分かれます。より性能の高い住宅を購入するほど、たくさん控除が受けられるようになっています。

3.入居時期は2025年まで延長

住宅ローン控除が適用になる入居時期は、特例を適用した場合で2022年12月末まででした。住宅ローン控除改正によって、2025年12月末までの入居であれば住宅ローン控除が受けられるようになります。

住宅ローン控除改正の主なデメリット

1.控除率が1%から0.7%に引き下げられる

デメリットでもっとも大きいのは、住宅ローン控除の控除率が1%から0.7%に引き下げられてしまうことです。これまで13年特例で最大480万円(10年目まで400万円、11年目〜13年目まで80万円)まで受けられていた控除が、改正後は273万円(年21万円×13年)までしか受けられなくなります。環境性能のより高い住宅を取得すれば、最大で455万円(2024年〜2025年は409.5万円)まで増えますが、それでも改正前よりは少なくなります。

 

 

 

 

 

 



 

 


2021年末に発表された2022年(令和4年)度の税制改正大綱では、住宅資金贈与の非課税措置が2年延長されました。

<住宅資金贈与の非課税措置とは>
父母や祖父母など直系尊属から住宅購入・取得資金の贈与を受けたときに、一定の要件を満たせば贈与税が非課税になる特例措置

 

つまり親や祖父母からマイホームの購入や建築、増改築に使う費用を贈与された場合、要件を満たせば贈与税が非課税になる制度です。通常、年間110万円を超える贈与には贈与税が課せられますが、この特例を使えば親や祖父母からマイホーム購入資金を援助してもらえます。

援助してもらえる家庭にとってはマイホーム購入を後押しする制度でしたが、元々この制度は20211231日までの特例措置でした。それが今回2022年度の税制改正により、2年延長されることになったのです。

 贈与税非課税措置の詳細を確認したい場合 国土交通省の こちらをご覧ください。

 

 


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