子供が住宅を購入するときに、資金援助をするご両親は多いですよね。
通常、1年間あたり110万を超える生前贈与には贈与税が課税されます。
しかし、子供が住宅を購入するための資金援助であれば、年間110万円に加えて最大1000万円まで贈与しても贈与税が課税されない特例があります
(令和5年12月31日までの贈与が対象になります)。
令和4年度の改正点は次のとおりです。
①贈与期限 | 2年延長 → 2023(令和5)年12月31日まで |
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②非課税限度額 |
1,500万円 → 1,000万円(省エネ、耐震性、バリアフリー性能に優れた住宅) 1,000万円 → 500万円(上記以外の一般住宅) |
③適用対象住宅 |
築年数要件を廃止 新耐震基準に適合(昭和57年1月1日以降に建築された住宅は新耐震基準に適合とみなす) |
④受贈者の年齢要件 | 20歳以上 → 18歳以上 |
※上記(②を除く)の改正は、住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度の特例措置についても同様とする
※上記改正は、令和4年1月1日(上記④の改正は令和4年4月1日)以降の贈与から適用
非課税の特例の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、非課税の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に戸籍の謄本、新築や取得の契約書の写しなど一定の書類を添付して、納税地の所轄税務署に提出する必要があります。
(注) 社会保障・税番号制度「マイナンバー制度」が導入されたことに伴い、個人番号を記載した各種申告書、申請書、届出書等を提出する際には、個人番号カード等の一定の本人確認書類の提示または写しの添付が必要になります。
詳細は 以下参照
東京都知事免許(2)第103796号
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